競輪を含む公営競技などのギャンブルで50万円以上の払戻金があった場合、例外を除き「一時所得」として確定申告が必要。そして、勝ち負けは関係なく、課税対象となるのは(的中したベットを除く)払戻金です。
ここまではほぼ全てのギャンブラーが認識していること。ただ、どういった経緯で税務署がやってくるのか?知らない人も多いはず。
そこで今回は、どのような人が最も狙われやすく、どんなことに注意すれば良いのか?
特にハイベッターの皆さんは狙われる可能性が高いので、あり得ない額の追徴課税を請求される前に対策しておきましょう。
競輪の税金について
まずは「競輪に関する税金」の仕組みから。国内の全ギャンブルに共通する知識なので、うる覚えの方はこの機会に覚えておくように。
払戻金は「一時所得」に区分される
ギャンブルの払戻金にかかる税金は「一時所得」に区分され、非課税枠の50万円を超えると所得税の納税義務が発生します。
一時所得とは、その名の通り”一時的”に得るお金。
- 公営ギャンブルの払戻金(パチンコ含む)
- 懸賞や福引きの賞金品
- 生命(損害)保険の一時金や返戻金
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者が受け取る報労金
裏を返せば、仮にギャンブルで得たお金であっても、営利を目的として継続的行為から生じた所得なら「雑所得」と認められるケースはあります。
外れ馬券が経費になった2017年の判例などがこれに該当する。
一時所得は何パーセント?計算方法は?
所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~1,949,000円 | 5% | 0円 |
~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
~17,999,000円 | 30% | 1,536,000円 |
~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
一時所得は「5%~45%」の累進課税制。
ギャンブルなどの収入が50万円を超えた場合、以下の計算式で一時所得を算出。そして、その額の半分(1/2)を「給与所得」などと合算した総所得額に応じて税率が決まる仕組み。
収入-支出額-特別控除額(最高50万円)
参考までに、支出10万円でギャンブル払戻金が500万円、年収400万円のサラリーマンを例に計算してみましょう。
- 500万円-10万円-50万円=440万円
- 440万円×1/2=220万円
- 220万円+400万円=660万円(税率20%)
- 220万円×20%=所得税44万円
払戻金が多いほど納税額は増えますが、その他の収入(給与など)も大きく影響していきます。
【注意】払戻金ほぼ全てが課税対象
一時所得で最も注意したいのは「支出額」です。
雑所得であれば外れ車券を経費として計算できますが、一時所得では「収入を得るために使った分」しか支出にすることができません。
例えば100万円の払戻金があったとして、以下の買い目に30万円使ったとしましょう。
こうしたケースであっても、支出として認められるのは100倍を的中させた1万円のみ。それ以外はなかったことにされ、利益99万円が一時所得の対象となるのです。
会社員でも確定申告は必要?
50万円以上の払戻しがあった場合、個人事業主はもちろんのこと、会社に源泉徴収をしてもらっているサラリーマンも確定申告が義務付けられています。
ただ、それはあくまで税法上の決まり事。
ギャンブルの利益を申告しているのは1割弱と言われており、20年以上のギャンブル人生で一度も見たことがありませんw
税務署から督促状が届いたら?
上記で安心させることをお伝えしましたが、税務署から連絡があったり、督促状が届いた場合は諦めてください。その時点であなたの銀行口座は全て見られているので、すみやかに納税することをおすすめします。
なぜなら、税金から逃れられないから。
銀行やサラ金などの借金なら最悪”自己破産”で帳消しにできます。しかし、税金は消すことができず、滞納している限り死ぬまで催促されるでしょう。
「税務署の借金取り立てはヤクザより恐ろしい」といっても過言ではありません。
税務署にばれやすい人の特徴
納税は国民の義務。ですが、そんなキレイごと言ってたらギャンブルなんてできる訳ないですよね。そもそも、戦後に作られた現在の法律がクソすぎる!
とはいえ、未申告がバレると終わってしまうので、特に注意してもらいたい”バレやすい人の特徴”をいくつか紹介しておきます。
ネット投票で車券を購入している人
税務署が未申告者を特定するうえで、最も活用している情報源は「インターネット投票の払戻し履歴」です。
投票サイト側が個人情報をすぐ渡すとは思えない。そんなことしたらみんな辞めちゃうでしょ?
もちろん、全ての情報を開示しているとは思えませんが、税務署(国税庁)は財務省が監督する公的機関の一つ。また、それぞれの公営競技も各省庁が裏に控えています。
- 競輪・オート:経済産業省
- 競馬:農林水産省
- ボートレース:国土交通省
競技団体や民間の投票サイト運営会社ごときが逆らえる相手じゃありません。
一応、建前上はユーザーファーストに見せていても、国から圧力がかかれば問答無用で差し出すはず。
今の日本には”プライバシー保護”なんてないと思った方が身のため。
1000万円超えの高額払戻金がある人はかなり危険
ネット投票で購入すれば多少なりともリスクは生じます。
しかし、日本のギャンブル人口は1000万人と言われる中、一人ひとり調査するのは不可能。それに、税務職員を動かせば人件費がかかるので、コスト以上の徴税が見込めないと動くことはないでしょう。
そうした事情を考慮したうえで、最も狙われやすいのは高額納税をしてくれる人。中でも「1000万円以上の払戻金」を手にした富裕層です。
そのことは政府が明確に公表済み。
政府は2021年1月から、競馬や競艇などの公営競技で一口1000万円以上の払戻金を受けた人への徴税を強化。 日本中央競馬会(JRA)や自治体など公営ギャンブルのレース施行者が、インターネット経由で券を購入したり払戻金を受け取ったりした人の情報を保存し、必要に応じて国税当局に情報提供する。
出典:毎日新聞
その為、過去5年間(税金の時効)で1000万円以上の払戻しを受けた人は、延滞税を搾り取られる前に自首した方が良いかも。
ただし、政府発表の内容で気になるのが、年間1000万円以上ではなく「一口1000万円以上の払戻金」にしているところ。
あくまで個人的な見解ですが、年間収支は後回しで、1レース1000万円を超えた人を重点的に狙っているのではないか?と感じています。
仮にそうだとしたら、競馬以外のユーザーはほぼほぼ対象外。
- 競馬:29,832,950円
- オート:15,721,720円
- 競輪:4,760,700円
- 競艇:761,840円
100万円超えの配当がよく出る競馬ならまだしも、競輪・競艇は1万円以下の低配当ばかり。たまに高配当は飛び出しますが、そこに厚張りしてもオッズが下がるだけですし。
絶対とは言えないけど、数十万円程度なら過度な心配は不要かと。
友人・知人が税務署に告発
高額配当を的中した際、その喜びを多くの人と共有したい気持ちは凄く分かります。ただ、その知人や知人、本当に信用できますか?
他人の幸せを本気で喜べる人なんて僅しかおらず、自慢されたことに腹を立ててチンコロするかもしれません。
物的証拠がないと税務署もそう簡単には動かないでしょうが、告発される内容次第であなたの財産に危険が及ぶ可能性あり。
会社の税務調査で社長の口座履歴が明らかに
インスタントジョンソン”じゃい”さんがYoutubeに公開したケース。要約するとこんな感じ。
- 経営する会社に税務調査がきた
- 無事に終わると思ったが、最後に個人口座のギャンブル履歴を突かれる
- 5年間で投票額6億円、払戻金5億7千万円ほど
- 収支は2000~3000万円マイナス
- 当初、課税対象6億円に対し、追徴は1憶数千万円を請求される
- 税理士の介入で2000万円に減額
企業の税務調査で個人口座を見られる可能性があるのは、社長をはじめ役員クラス。その地位にいる方は、できるだけ”ギャンブル歴”を鋼材に残さない方が良いでしょう。
既に入手金履歴が激しい場合、リスクヘッジで口座解約もありかと。
「競輪場・場外発売所」で購入すれば99%ばれない
公営ギャンブルで100万円以上の払戻金を狙うなら、競輪場へ出向くか、最寄りの場外発売所(サテライト)で投票することをおすすめします。
というか、税務署にバレない方法はそれしかありません。
パチンコ・パチスロで税金の話題があまり上がらないのはまさしくこれ。店舗で遊技し、換金所で直接お金を受け取っているため、内偵でもしない限り証拠を掴めないのです。
ちなみに、私はいつもこんな賭け方。
時間がない時はネット投票も使いますが、競輪場&場外以外では厚張りしないようにしてます。
無申告が税務署にばれたらどうなる?
課税対象だったにもかかわらず、税金を納めず税務署にバレてしまった場合、以下の追徴課税(一部または全て)を請求されるかもしれません。
- 未払いの税金
- 無申告加算税(約20%)
- 未納期間に応じた延滞税(約8~9%)
- 重加算税(約40%)
未払い分の税金だけでなく、それにプラスして「無申告加算税」がかかります。
無申告加算税とは、確定申告の期限まで未申告だった際に課せられるもの。ケースによってパーセンテージは異なるものの、納税額に対して20%ほどが加算されます。
さらに、納付期限の翌日から加算される延滞税や、悪質性(意図的な脱税)が認められた場合は重加算税が請求されるケースも。
いずれにせよ、税務署にバレると罰金的な追徴は覚悟が必要です。
ギャンブル税金のよくある質問
実際、申告してる人の割合は?
正確なデータは公表されていませんが、課税対象となった人の9割は無申告(ばれない)と言われています。
パチンコ・パチスロも課税対象?
パチンコ・パチスロで年間50万円以上の払戻金があった場合は、公営ギャンブルと同様に一時所得で確定申告が必要です。
そこで気になるのがYoutubeなどに出演している演者たち。
換金額は間違いなく50万円を超えており、年間を通したら相当額になりそう。また、証拠となる動画も公開しているのに、なぜ追徴された話が聞こえてこないのか?
踏み込んではいけない領域なのか…
宝くじやロトなどは非課税って本当?
宝くじ・LOTO(ミニロト・ロト6など)・toto・ナンバーズの当選金に税金はかかりません。
非課税の理由は、購入時点で40%ほどの税金を払ってるから。二重課税とならないよう、当選したお金はそのまま受け取ることができます。
え?競馬も売上金から国に税金払ってるよね?
その通り。競馬(JRA)売上の約10%を国庫納付金として収めており、すなわち間接的にユーザーが税金を払っている実態。まさしく二重課税ですよね…
公営競技は還元率が高いことで税負担を強いているそうですが、結局は国にお金が入ればOKなのでしょう。
競輪で50万円以上の利益が出た場合、税金の払い方は?
国税庁の案内を引用しておきます。
- 開催日・開催場・レース・払戻金に係る受取額と投票額を控えておく
- ①払戻金に係る年間受取額を計算
- ②払戻金に係る年間投票額を計算
- ③「①-②-50万円」の金額を計算
- ④「③×1/2」の金額を計算 ※④がマイナスの場合は確定申告の必要なし
- 確定申告書を作成
詳しくは「払戻⾦の支払を受けた方へ」をご覧ください。
税務署に「雑所得」と認めさせるのは難しい?
ほぼ不可能に近い。というのが私の結論。
一時所得 or 雑所得の大きな違いは、外れ車券(馬券・舟券含む)を経費計上の有無。雑所得は全て経費にできることから、税務署は是が非でも認めたくない訳です。
一応、過去には国税との裁判で「雑所得を認めさせた事例」はありますが、以下を全てクリアしなければいけません。
- 営利を目的とした継続的行為
- ソフトなどを活用して偶然性を極力減らしている
- 年間を通してほぼ全てのレースで購入
- 期間総体として回収率100%超え
いずれにせよ、国税を相手に勝訴できる確率は極めて低いと言えるでしょう。
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